国土交通省・航空法

国土交通省から下記のルール及びガイドラインが提示されておりますが、これに該当するものを別途許可・承認を受け運用するようにしております。基本的に人や車、建物や公共機関などに害を及ぼす案件につきましてはお断り申し上げる場合がありますので、事前打ち合わせをしっかり行いたいと考えております。

以下、国土交通省ホームページより抜粋↓↓↓

1.飛行ルールの対象となる機体

飛行ルールの対象となる機体について詳細はこちら

2.無人航空機に係る航空法改正について

無人航空機の利用者の皆様は、以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール及び関係法令を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインもご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。

〇無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン

なお、無人航空機の飛行や改正航空法の解釈について不明な点がございましたら、「4.改正航空法に関するよくあるご質問」の「無人航空機に関するQ&A」や「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」もご活用下さい。

※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。

(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

具体的な許可が必要となる空域など詳細についてはこちら

※ 各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能です。

○ 国土地理院 「地理院地図

(2) 無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと[6] 無人航空機から物を投下しないこと

といったルールを守っていただく必要があります。

上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

<承認が必要となる飛行の方法>

国土交通省許可・承認内容

承認日 令和4年1月 1年間(令和4年分更新済み)

飛行区域 日本全国
地表等からの高度150m未満の空域
人又は家屋の密集している地域の上空
人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
催し場所上空の飛行 (平成301月より国土交通省の指導により、随時の許可・承認が必要となりましたので別途メールにてお問合せ願います。)
目視外飛行
静岡市 ドローン 空撮